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三者間一括清算でクレジットを利用した悪徳商法を抑止
悪徳商法に騙されて高額な商品を買わされた場合には、一定期間以内であれば契約を解除できます。これをクーリングオフといいます。クーリングオフは、個別クレジットによる分割払いの場合にも適用され、悪徳商法の被害に遭った場合には、既に支払った商品代金はクレジット会社から返還されます。
クーリングオフはクレジット会社に行う
以前は、悪徳商法に騙された場合には、販売業者とクレジット会社の2ヶ所にクーリングオフによる売買契約の解除を申し出なければなりませんでした。
しかし、現在は、クレジット会社が窓口となっているので、クーリングオフの申し出はクレジット会社に行うだけで、販売業者との間で締結した売買契約もなかったものとされます。
既払い金返還
訪問販売時の虚偽説明を理由に売買契約を取り消した場合、過量販売で売買契約が解除された場合には、既に支払ったお金は、消費者、クレジット会社、販売業者(加盟店)の間で一括清算が行われます。これを三者間一括清算といいます。
販売業者から消費者への既払い金返還
クーリングオフが認められた場合、販売業者は消費者が既に支払った頭金などの商品代金を返還します。また、消費者は購入した商品を販売業者に返品します。
クレジット会社から消費者への既払い金返還
クレジット会社は、消費者が既に支払った代金を返還しなければなりません。この際、クレジット会社の消費者に対する損害賠償や違約金の請求は制限を受けます。
販売業者からクレジット会社へ立替金返還
販売業者(加盟店)は、商品代金のうちクレジット会社の立替払い分をクレジット会社に返還します。クレジット会社は、販売業者に支払った立替払い分を消費者には請求できません。
なお、このページで説明した三者間一括清算は個別クレジットの場合であり、包括クレジット(クレジットカード)の場合ではありません。