(PR)
クレジット会社による加盟店契約時と与信契約時の調査
個別クレジットについて、三者間一括清算が認められるようになったことから、クレジット会社は販売業者に対して、加盟店契約締結時と与信契約時に調査をすべきことを義務付けられました。また、苦情対応調査も行わなければなりません。
加盟店締結時の調査
クレジット会社は、特定商取引(訪問販売、通信販売、電話勧誘販売、連鎖販売取引、特定継続的役務提供、業務提供誘因販売取引)を行っている販売業者と加盟店契約を締結する場合には、以下の調査を行わなければなりません。
- 特定商取引の種別
- 販売店の名称・住所・営業地域等の情報
- 商品・役務の内容
- 営業実態・信用状況
- 特定商取引法の処分歴
- 苦情処理体制
与信契約時の調査
クレジット会社は、消費者と個別クレジット契約を締結する場合、消費者に対して、役務や商品の内容について虚偽説明、断定的説明、付帯条件等による申込者の誤認の有無、その他特定商取引法・消費者契約法違反行為の有無などの調査を電話等で行わなければなりません。
苦情対応調査
消費者からの加盟店に関する苦情の内容が特定商取引法の禁止行為等に該当するおそれがある場合や特定商取引類型を行う販売業者等に関する消費者からの苦情件数の発生割合が類似の他の販売業者等に比べて多いような場合には、販売業者等に対して、苦情の内容に応じて加盟店契約時に必要な調査と与信契約時に必要な調査を行わなければなりません。
悪徳業者の排除と悪徳商法の被害防止に期待
このようにクレジット会社に販売業者に対する調査が義務付けられていることで、個別クレジットを利用した悪徳商法から消費者の被害防止が期待されています。
しかし、どんなに法律で規制したりクレジット会社に一定の義務を課しても、消費者が注意義務を怠った場合には、被害を未然に防ぐことは困難です。個別クレジットは、高額な商品の購入やサービスの提供を受ける場合に利用することが多いです。そのため、悪徳商法に騙された場合の被害額も大きくなることを十分に知った上で慎重に契約しなければなりません。
なお、このページで説明した内容は個別クレジットに関するものであり、包括クレジット(クレジットカード)ではありません。