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加盟店情報交換制度でクレジット利用者保護強化
2009年の割賦販売法の改正で、クレジット会社に加盟店がとったクレジット利用者の保護に欠ける行為の情報を登録し、他のクレジット会社がその情報を利用できるようにすることを義務付けました。これを加盟店情報交換制度といいます。
また、同年に社団法人日本クレジット協会が設立され、加盟店情報交換センターを運営しています。
利用者の保護に欠ける行為
加盟店の利用者の保護に欠ける行為とは、販売勧誘に関して、事実に基づかない言動や誤認させる言動を行うこと、また、重要事項を告知しないことが挙げられます。
契約解除に関して、一方的に利用者からの相談を拒否したり、正当な理由なく返品やキャンセルを拒んだ場合も利用者の保護に欠ける行為に該当します。
これらの情報が加盟店情報交換センターの会員(JDM会員)が共有することで、加盟店契約時又は途上の審査の精度向上を図り、悪質加盟店を排除し、クレジット取引の健全な発展と消費者保護が期待されます。
共同利用する情報
日本クレジット協会の加盟店情報交換センターのページでは、JDM会員は以下の情報を共同利用できるとされています。
- 包括信用購入あっせん取引又は個別信用購入あっせん取引における、当該加盟店等に係る苦情処理のために必要な調査の事実及び事由
- 包括信用購入あっせん又は個別信用購入あっせんに係る業務に関し利用者等の保護に欠ける行為をしたことを理由として包括信用購入あっせん又は個別信用購入あっせんに係る契約を解除した事実及び事由
- 利用者等の保護に欠ける行為に該当した又は該当すると疑われる若しくは該当するかどうか判断できないものに係る、JDM会員・利用者等に不当な損害を与える行為に関する客観的事実である情報
- 利用者等(契約済みのものに限らない)からJDM会員に申出のあった内容及び当該内容のうち、利用者等の保護に欠ける行為であると判断した情報及び当該行為と疑われる情報並びに当該行為が行われたかどうか判断することが困難な情報
- 行政機関が公表した事実とその内容(特定商取引に関する法律等について違反し、公表された情報等)について、JDMセンターが収集した情報
- 上記の他利用者等の保護に欠ける行為に関する情報
- 前記各号に係る当該加盟店の氏名、住所、電話番号及び生年月日(法人の場合は、名称、住所、電話番号並びに代表者の氏名及び生年月日)。ただし、上記④の情報のうち、当該行為が行われたかどうか判断することが困難な情報については、氏名、住所、電話番号及び生年月日(法人の場合は、代表者の氏名及び生年月日)を除く。
クレジット会社は、利用者からの苦情を受け付けた後に加盟店に事実確認を行います。そして、利用者保護に欠ける情報やそれが疑われる情報について加盟店情報交換センターに登録されます。
加盟店情報交換センターに登録された情報は、クレジット会社間で相互利用されます。したがって、クレジットカードの利用者、個別クレジットの利用者は2009年の割賦販売法の改正前よりも、事前に悪質な業者が加盟店になることが排除され安くなっているので、被害を受けにくくなっています。