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クレジットカードで貯めたポイントでカード会社からキャッシュバックを受けた時の会計処理
クレジットカードを使って商品を仕入れたり経費の支払いを行うと、カード会社からポイントを付与されることがあります。現在では、多くのカード会社がポイントプログラムを用意しているので、むしろポイントが貯まらないクレジットカードの方が珍しいですね。
株式会社などの法人や個人事業主が利用する事業用のクレジットカードでも、ポイントが貯まるものがあり、様々な商品と交換できたり、キャッシュバックを受けれたりします。
ここでは、カード会社からもらったポイントでキャッシュバックを受けた場合の会計処理を解説します。
カード会社が付与するポイントの性格
多くの場合、ポイントプログラムは小売店が独自のサービスの一環として顧客に提供しています。そして、小売店が発行したポイントは、その小売店での次回以降の買い物時に使用でき、ポイント利用分だけ買い物代金が減額されます。
この場合、買い物をした顧客は小売店からキャッシュバックを受けたのと同じ経済効果があります。通常は、仕入や経費の支払とキャッシュバックを行うお店は同じです。例えば、Amazonで買い物をして貯めたAmazonポイントは、次回のAmazonでの買い物に利用しポイント分だけ値引き(キャッシュバック)を受けられます。
このように買い物をしてもらったポイントを同じお店での次回以降の買い物に使った場合には、仕入値引や費用の戻りとして会計処理します。また、課税事業者の場合、当該取引は「仕入れに係る対価の返還等」となり、課税取引として会計処理します。なお、詳細は以下のページを参照してください。
では、クレジットカードを使った時にカード会社からもらえるポイントはどうなるでしょうか?
この場合は、クレジットカードを使って買い物をしたお店からポイントをもらったわけではありません。そのため、Amazonで消耗品を購入する際にクレジットカード払いをして、カード会社からもらったポイントでキャッシュバックを受けたとしても、Amazonで購入した消耗品からキャッシュバック額を減額することはできません。
カード会社からのキャッシュバックは雑収入
クレジットカードの利用でカード会社からもらったポイントをキャッシュバックに使った場合、帳簿上は「雑収入」勘定を使って処理します。
例えば、4月分のクレジットカード利用額が50,000円だったとします。そして、5月26日に預金口座から引き落としとなりましたが、そのうち1,000円はカード会社からもらったポイントを使ってキャッシュバックを受けたとします。この場合の会計処理は以下のようになります。
5月26日の会計処理
- (借方)
未払金 50,000円 -
(貸方)
預金 49,000円
雑収入 1,000円
課税事業者は課税対象外取引として会計処理する
上記のカード会社からのキャッシュバックを受けた事業者が課税事業者だった場合は、課税対象外取引(不課税取引)として記帳します。
消費税の課税対象となる取引は、「国内において事業者が事業として対価を得て行う資産の譲渡等」ですが、カード会社からのキャッシュバックは、提携企業からのキャッシュバックに該当し、対価性がないと判断されるため課税対象外取引となります。
したがって、課税事業者の上記5月26日の会計処理は以下のようになります。
課税事業者の5月26日の会計処理
- (借方)
未払金 50,000円 -
(貸方)
預金 49,000円
雑収入 1,000円
課税事業者の場合も、会計処理に変化はないですが、貸方の雑収入1,000円は課税対象外取引(不課税取引)であることに注意してください。
ガソリン代のキャッシュバックも課税対象外取引
クレジットカードには、ガソリンスタンドでの給油代の一部がキャッシュバックされるものがあります。
「ガソリン代の一部をキャッシュバック」なので、ガソリンスタンドから直接キャッシュバックを受けたように思いますが、この場合も、カード会社からキャッシュバックを受けていれば、提携企業からのキャッシュバックなので課税対象外取引(不課税取引)になります。
ただし、ガソリンスタンドが発行するポイントを使って、当該ガソリンスタンドで給油した場合は、ポイント使用分は「対価の返還等」に当たり課税仕入れを調整しなければなりません。