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クレジットカードで分割払いやリボ払いをした時の会計処理
クレジットカードは、1回払いや2回払いの他に分割払いやリボ払いといった支払方法もあります。
事業用のクレジットカードでも、分割払いやリボ払いを利用できますが、どちらも金利手数料が発生するので1回払いや2回払いの場合とは会計処理が若干異なります。
金利手数料は支払利息
事業用の商品の仕入や経費の支払いでクレジットカードを使い、その際に分割払いを選択して発生した金利手数料は支払利息勘定で処理します。
例えば、課税事業者が事業用のパソコンをクレジットカードで購入し12回払いを選択したとしましょう。なお、パソコンの取得原価は12万円とします。この場合、パソコン取得時の会計処理は以下のようになります。なお、消費税率は10%で計算しています。
パソコン取得時の会計処理
- (借方)
備品 109,091円
仮払消費税 10,909円 -
(貸方)
未払金 120,000円
分割払いはパソコン取得の翌月から始まり、毎月元本1万円と金利手数料を上乗せして預金口座から引落とされるとします。1回目の支払いの金利手数料を1,000円とした場合、預金口座から引落された時の会計処理は以下のようになります。
1回目の支払時の会計処理
- (借方)
未払金 10,000円
支払利息 1,000円 -
(貸方)
預金 11,000円
金利手数料は時間の経過とともに発生するので支払利息として処理します。請求明細の金利手数料の一部に分割払いの事務手数料が含まれている旨の記載があれば、当該支払額は支払手数料に計上します。
なお、支払利息は消費税の性格から課税対象とすることになじまないので非課税取引になります。したがって、課税事業者でも、支払利息に仮払消費税を計上する必要はありません。
決算整理仕訳で未払利息を計上する
クレジットカードの支払方法に分割払いやリボ払いを選択した時、金利手数料が前月末残高に対して計算されている場合には決算時に未払利息を計上しなければなりません。
例えば、3月31日決算法人がクレジットカードの分割払いで経費の支払いなどを行うと、3月に対応する金利手数料の支払いは、4月に預金口座から引落しとなります。もしも、4月に預金口座からカード代金が引き落とされた時に支払利息を計上すると、3月分の支払利息が1ヶ月遅れて計上されてしまいます。
このような支払利息の計上遅れを防ぐためには、決算整理仕訳で4月支払分の金利手数料を見越し計上する必要があります。例えば、3月に対応する分割払いの金利手数料1,500円が4月26日に預金口座から引き落とされる場合、3月末決算法人では以下の決算整理仕訳を行います。
金利手数料の決算整理仕訳
- (借方)
支払利息 1,500円 -
(貸方)
未払利息 1,500円
なお、支払利息を見越し計上した場合には、翌期首(4月1日)に以下の再振替仕訳を行います。
未払利息の再振替仕訳
- (借方)
未払利息 1,500円 -
(貸方)
支払利息 1,500円
株式会社などの法人は、発生主義で会計処理しなければならないので、クレジットカードの分割払いで資産を取得したり経費の支払いを行った場合には、決算整理仕訳で未払利息を計上しなければなりません。また、個人事業主でも青色申告を行っている場合は未払利息を計上しなければなりません。